一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、発電設備は低圧 600 [V] 以下で、1 構内に設置するものとする。
正解!
不正解 答え 1
1→太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが一般用電気工作物の適応を受けるため、適切である。
2→非常用内燃力発電設備は10kW未満であれば一般用電気工作物の適用を受けるため、不適切。
3→太陽電池と風力の発電設備の合計した出力が50kW未満であれば一般電気工作物の適用を受けるため、不適切。
4→高圧受電のため不適切。